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利用約款


(約款の適用)

第 1 条  当ゴルフ場の施設(コース・クラブハウス等)を利用する方(以下「利用者」という)は、会員、非会員を問わずお互いに快適なプレーをお楽しみいただくために、当ゴルフ場の会則、規約、細則等をはじめ本約款に従ってご利用いただきます。

(利用約款の成立)

第 2 条  当ゴルフ場においてプレーされる方は、本約款を確認の上、当日フロントにて所定の署名簿にご本人が署名してください。

      これにより当ゴルフ場は、署名者の施設利用をお引き受けいたします。

(利用の申し込み、取消料等)

第 3 条  プレーの予約申し込みは、原則として当ゴルフ場で取り決めた予約開始日からプレー前日までの間に、予約者(複数の場合は、その人数と責任ある代表者名)、予約日及びスタート希望時刻を明示して、エントリー係りに申し込んでください。予約者が偽名を使用して申込み、受付した場合は、予約を取消しさせていただきます。但し予約受付後でも、第4条を適用します。

申し込みに際しては、予約金のお支払を求める事がありますが、その取扱いの手続きについては、当ゴルフ場が別に定める予約金取扱規程に従っていただきます。違約時の取消料については、当ゴルフ場所定の規定に従ってその金額をお支払いただきます。

(施設利用の拒絶)

第 4 条  当ゴルフ場は、次の場合施設の利用をお断りすることがあります。

      1.満員のためスタート時間に余裕がない場合

      2.非会員については、会員の同伴または紹介等がない場合

      3.公序良俗に反する行為をなした場合、及びなす恐れがあると認められた場合

      4. 利用者が暴力団と称される組織並びに構成員及びこれらと関わりがあると認められる方

      5. 利用者が暴力団と称される組織並びに構成員及びこれらと関わりがある方を同伴した場合における利用者並びに同伴者

      6.天災等やむを得ない事情によりクローズする場合

      7.当ゴルフ場の施設を利用されることが好ましくない事由がある場合

(休場日、開場時間及び閉場時間)

第 5 条  当ゴルフ場の休場日や各施設の開場及び閉場時間は、当ゴルフ場の定めるところによります。但し臨時的に変更する場合があります。

(金銭、貴重品、その他)

第 6 条  金銭その他の貴重品については、各自の責任において貴重品ロッカーにお入れください。またロッカールームや浴室へは貴重品をお持ち込みにならないでください。フロントへお預かりを希望される方は、当ゴルフ場所定の貴重品袋に記名封印の上お預けください。

貴重品ロッカー又はフロント預かり以外は、当ゴルフ場は一切責任を負いません。

(自動車、携帯品等)

第 7 条  駐車場等に駐車中の自動車及び携帯品について、盗難、破損等の事故が生じた場合、当ゴルフ場はその責任を負いません。

(ロッカー内の諸物品)

第 8 条  ロッカーの鍵は当ゴルフ場ではお預かりいたしませんので、鍵は必ず各自で携帯してください。

ロッカー内の諸物品に盗難、破損等の事故が発生した場合は、当ゴルフ場はその責任を負いません。

(危険防止責任とエチケット・マナーの厳守)

第 9 条  ゴルフは危険を伴うスポーツです。プレーヤーにはエチケット・マナーが要求され、自己の責任に負いてプレーすることとなっております。キャディまたはフォアキャディはプレーヤーのアドバイザーではありますが、そのアドバイスの如何にかかわらず、プレーヤーは自己の責任でプレーすることとなっております。従ってプレー中に起きた事故については当事者間の責任となります。

プレー中の移動、傾斜等での転倒、またクラブハウスでの階段の上り下りには、充分ご注意ください。利用者が自ら傷害等の被害を受けた場合は一切損害賠償等の責任は負いません。

(ティ-イングエリアにおける素振り)

第10条  素振りはティーマーク内の打席または特に指定された場所以外では禁止します。

プレーヤーはみだりにティ-イングエリアに立ち入らないでください。

(飛距離の確認)

第11条  先行組に対し後続組の打者はキャディやフォアキャディ、ナビシステム等のアドバイスの如何にかかわらず自己の飛距離を自分で判断し先行組に打ち込まないようにしてください。

(キャディ及びフォアキャディの合図)

第12条  キャディ及びフォアキャディの合図は、先行組が通常の飛距離外に前進したと判断される時の合図です。

キャディ及びフォアキャディの合図があっても打者は自己の飛距離を自分で判断して打球してください。

(打者の前方へ出ない事)

第13条  同伴プレーヤーは絶対に打者の前に出ないでください。打者の前方に出た結果の事故、その他のプレーヤー同志の打球によって生じた事故については、プレーヤー間において解決していただくこととし、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。

(隣接ホールへの打ち込み)

第14条  隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向を適切に判断し慎重にプレーをしてください。万一打ち込んだ場合そのホールのプレーヤーに邪魔にならないよう了承を得た後、自己の同伴プレーヤーに充分気をつけてプレーを続けてください。もしも打ち込んだ場合は、相手のプレーヤーに必ず状況確認、早期対処ください。

(ギャラリーの同伴)

第15条  ギャラリーご同伴は原則的に禁止いたします。仮に、ご同伴の必要がある場合はフロントにおいて所定の署名簿にサインしてから、必ずキャディマスター室までご連絡ください。

(退避及び退避所)

第16条  先行組のプレーヤーが後続組に対してプレーさせる場合、後続組が全員打ち終わるまで退避所又は安全な場所に退避してください。

 

 

 

(ホールアウト後の退去)

第17条  ホールアウトした場合は直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへ速やかに進んでください。

(雷鳴、襲雷の場合)

第18条  雷鳴、襲雷の場合、他人の言動に牽制されることなく、当ゴルフ場の指示に従って避難小屋等安全な場合に避難してください。

自己の判断により障害等の被害を受けた場合、当ゴルフ場は損害賠償等の責任は負いません。

(乗用カートの使用)

第19条  当ゴルフ場は、乗用カートを使用しています。乗用カートを使用されるプレーヤーは走行中及び乗降時の安全には注意してください。

乗用カートを操作する場合は、安全かつ確実な運転に努め、同乗者の安全に充分注意してください。故意または過失により、カート事故を誘発した場合は、当該カート事故により生じた損害を利用者に賠償していただきます。

利用者は、プレー中カート道路及びカートの通る前後に立たないよう充分注意してください。万一故障等が生じた場合は、直ちにキャディマスター室へ連絡してください。

リモコンの紛失、カートの破損があった場合、利用者へ損害賠償を請求させていただきます。使用中の事故について、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。

2人乗り乗用カートご利用時は別途利用時に署名をいただく「カート利用誓約書」の規定も併せてご確認ください。 

(火気使用の禁止)

第20条  当ゴルフ場施設での火気は所定の場所以外は厳禁します。クラブハウス内は全館禁煙です。

タバコについては、加熱・非加熱・電子タバコなど全て同一のものとします。タバコの吸い殻はよく消して灰皿に入れてください。

(練習場の利用)

第21条  当日のプレーヤー以外のご利用は原則としてお断りいたします。

(違反の場合の責任)

第22条  利用者が本約款に違反して、第三者に損害等の事故を発生させた場合、または自身が違反して損害等の被害を受けた場合、自ら傷害等の被害を受けた場合は、当ゴルフ場は一切の損害賠償の責任を負いません。

(プレー終了後のクラブ確認)

第23条  利用者はプレーを終了した場合、クラブ及び所持品を点検し、相違ないか慎重に確認し所定の用紙に署名してください。

確認後はクラブ及び所持品の不足・瑕疵等について、当ゴルフ場は責任を負いません。

セルフプレーの利用者は、プレー終了後のクラブ確認の署名を頂戴しておりません。利用者自身の責任においてクラブ確認をお願いいたします。

(宅配便の取扱い)

第24条  宅配便によるクラブ、バッグ、シューズケース等のお取次はいたしますが、当ゴルフ場はあくまで当事者を代行して行うもので、お取次中の物品の紛失、損害等について、当ゴルフ場は責任を負いません。

(施設に損害を与えた場合)

第25条  利用者の故意または過失により、当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害額を弁償していただきます。

(施設内への持込禁止品)

第26条  施設内へは下記のものを持ち込むことを禁止いたします。

1.動物等ペット類。2.著しく悪臭を放つもの。3.銃砲、刀剣類。4.発火、爆発の恐れがあるもの。5.騒音を発するもの。6.施設利用者以外の車両。7.その他、他人に迷惑を及ぼし、不快感を与えるもの。

(行為の禁止)

第27条  施設内では下記の行為は禁止いたします。

1.とばく、その他風紀をみだす行為。2.物品の販売、宣伝広告の行為(許可した場合は除く)。3.利用者以外のコース内立ち入り(許可した場合は除く)。4.他人に迷惑行為や不快感を与える行為。5.写真撮影、録音等の行為(許可した場合は除く)。

(利用継続の拒絶)

第28条  当ゴルフ場は次の場合には利用の継続をお断りすることがあります。

1.公の秩序もしくは善良なる風俗に反する行為があったとき

2.当ゴルフ場に対して好ましくない行為があったとき

3.技術が著しく未熟であって他人のプレーに迷惑をかけたとき

4.ルール・マナー及び警告を無視してスロープレーを改めないとき

5.その他本約款に違反したとき

(非会員の債務保証)

第29条  会員が同伴または紹介した利用者(非会員)のゴルフ場利用に伴う一切の債務及びその利用者がゴルフ場に与えた損害金の支払債務について、会員は利用者の債務の履行につき、利用者と連帯してそれ等債務の履行を保証していただきます。

(非会員への周知依頼)

第30条  会員は会員の同伴または紹介する利用者(非会員)に対して本約款の存在及びその内容を知らしめることにご協力願います。

(信義則)

第31条  諸規約、本規約に定めのない事柄はゴルフプレーの精神にのっとり信義、誠実の原則に従って解決されるものといたします。

 

〔ハウスルール〕

1.服装、エチケット及びマナーについては当ゴルフ場のドレスコードを理解し、他に不快感を与えないようお願いいたします。

2.浴室ご利用においてイレズミ、タトゥー等他人に恐怖感を与える方の入室はお断りいたします。

  浴室への貴重品の持込はお断りいたします。

 付 則 :本約款は20200101日より改正施行する。